
| 平成17年4月1日付けで「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が施行され、公共工事における品質確保に関する責任の明確化が図られるとともに、公共工事の発注者(市町村等)の発注関係事務の適切な執行が求められることとなった。これをふまえ農業農村整備事業に係る工事の適切な発注関係事務を支援するため、「農業農村整備事業発注者支援機関認定制度」が創設され、平成19年1月23日付けで「関東協議会管内農業農村整備事業発注者支援機関」として本会が認定されました。 今後、会員皆様の発注関係事務についてぜひ本会を活用いただきますようよろしくお願いいたします。 具体的な支援内容は次のとおりです。 |
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地方公共団体(市町村)に対する支援体制
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*都道府県水土里ネット(土地改良事業団体連合会)とは市町村等の土地改良事業を行う者を会員として、会員が行う土地改良事業に関する技術的な指導・支援等を行うため土地改良法に基づき設立された公益法人。 |
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