交付金には支出対象となる経費とならない経費があります。
項目や具体例を挙げておきますので参考にしてください。
・農地維持、資源向上(共同)、資源向上(長寿命化)の活動参加者に対しての日当
※日当の単価は、地域で一般的に総会で適用されている類似作業の労務単価等を参考にするなど、地域の実情を踏まえて決定し、毎年構成員全員に周知して下さい。
・資材(砕石、砂利、セメントなど)の購入費、活動に必要な機械(草刈り機など)の購入費、パソコンなどのリース費、車両、機械等の借り上げ費、花の種、苗代など
※機械や事務機器の購入に当たっては、財産管理や目的外使用防止の徹底が必要であり、利用回数や期間、価格を踏まえ、リースやレンタルする場合の条件と比較して判断する必要があります。
購入・リースした機械等を本交付金の目的以外の用途に使用した場合、購入・リースに要した経費を全額返還する必要があることから、適切な管理が求められます。
・補修・更新等の工事等(調査、設計、測量、試験等を含む)に係る建設業者等への外注費、事務の外注費など
※本交付金は、地域が共同で行う地域資源の保全管理活動等を支援するものですが、活動の規模や技術面から見て活動組織で実施可能な範囲を超えていると判断される場合に限り、作業委託等の外注により実施することが可能です。
外注を行う場合には、3者以上から見積もりを徴収するなど効率的かつ透明性の高い予算執行に努めて下さい。
・技術指導等のために外部から招く専門家等への謝金、活動に係る旅費、保険料、文具代及び光熱費の費用、アルバイト等への賃金、草刈り機や車の燃料代、役員報酬、お茶代など
※共同活動には草刈や泥上げといった危険を伴う作業が多いことから、保険への加入を推奨します。
・営農活動に必要な農業水利施設の運転経費
・営農のための人件費、機械経費、資材等の購入費
・活動組織の活動と関連しない行事や農業と関連しない祭りに関する費用
・接待費、慶弔費、酒類・つまみの購入費、慰労を目的とした旅費、自治会等の集会所の備品の購入費、神社への玉串料や奉納品代等
・他団体への寄付・助成
・他団体の経常的運営に必要な経費
・他事業による施設整備・補修等の地元負担
・国、都道府県又は市町村が管理者となっている道路や河川の維持管理の経費
※ただし、地域の慣行として施設管理者の了解のもと、農地や水路等の施設などの地域資源の保全管理と一体的に維持管理している施設については対象とすることができる。
・活動組織の設立前に必要な事業計画の策定に係る費用