制度の概要

制度の概要

多面的機能支払交付金制度の概要について掲載しております。


多面的機能支払交付金とは

農業・農村は、国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成等の多面的機能を有しており、その利益は広く国民が享受しています。

しかしながら、近年の農村地域の過疎化、高齢化、混住化等の進行に伴う集落機能の低下により、地域の共同活動によって支えられている多面的機能の発揮に支障が生じつつあります。また、共同活動の困難化に伴い、農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理に対する担い手農家の負担の増加も懸念されています。

このため、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進します。また、これにより、農業・農村の有する多面的機能が今後とも適切に維持・発揮されるとともに、担い手農家への農地集積という構造改革を後押しします。


多面的機能支払交付金の構成

多面的機能支払交付金は、以下に示す農地維持支払交付金資源向上支払交付金から構成されます。

農地維持支払交付金

多面的機能を支える共同活動を支援します。
※担い手に集中する水路・農道等の管理を地域で支え、農地集積を後押しします。

支援対象
  • 農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持等の基礎的保全活動
  • 農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、保全管理構想の作成 等

資源向上支払交付金

地域資源(農地、水路、農道等)の質的向上を図る共同活動を支援します。

支援対象
  • 水路、農道、ため池の軽微な補修
  • 植栽による景観形成、ビオトープづくり
  • 施設の長寿命化のための活動 等

農地維持支払交付金の活動例

ため池の草刈り

ため池の草刈り

施設の点検

施設の点検

水路の草刈り

水路の草刈り

水路の泥上げ

水路の泥上げ

  • 水路の泥上げ
  • 農道の路面維持
  • 施設の点検
  • 年度活動計画の策定
  • 農地法面の草刈り
  • 水路の草刈り
  • 農道路肩・法面の草刈り
  • ため池の草刈り

資源向上支払交付金の活動例

植栽活動

植栽活動

清掃活動

清掃活動

生きもの調査

生きもの調査

未舗装農道の舗装

未舗装農道の舗装

  • ひび割れの補修
  • 農道の部分補修
  • 植栽活動
  • 清掃活動
  • 生きもの調査
  • 水質調査
  • 防災減災(田んぼダム)
  • 未舗装農道の舗装(長寿命化)
  • 素堀り水路からの更新(長寿命化)

多面的機能支払交付金の交付単価

10aあたりの単価になります。

  畑※9 草地
①農地維持支払※8 3,000円 2,000円 250円
②資源向上支払(共同※1、2、3) 2,400円 1,440円 240円
①と②に取り組む場合 5,400円 3,440円 490円
③資源向上支払(長寿命化※4、5、6) 4,400円 2,000円 400円
①、②及び③に取り組む場合※7 9,200円 5,080円 830円

※1:農地・水保全管理支払の取組を含め5年間以上実施した地区は、②の単価に0.75を乗じた額になります。

※2:②の資源向上支払(共同)は、①の農地維持支払と併せて取り組むことが基本になります。

※3:多面的機能の増進を図る活動に取り組めない地区は、単価は5/6を乗じた額になります。

※4:水路や農道などの施設の補修や更新を実施します。

※5:本単価は交付上限額になります。
なお、広域活動組織の規模を満たさず、かつ直営施工を実施しない地区は、単価は5/6を乗じた額になります。

※6:広域活動組織の規模を満たさない場合、③の交付上限額は、保全管理する区域内に存在する集落数に200万円を乗じた額と上記単価に対象農用地面積を乗じた額の小さい額となります。

※7:②及び③に一緒に取り組む地区は、②の単価は0.75を乗じた額になります。
したがって、①、②及び③に一緒に取り組む場合、都府県・田では合計で9,200円/10aになります。

※8:事業計画期間中に畑地化する場合、当該期間中においては、農地維持支払の交付単価は地目変更前の単価を適用します。

※9:畑には樹園地を含みます。

新規組織の交付例(水土里ネット保全会)

対象農用地) 田10ha、畑5ha
取組) 農地維持支払、資源向上支払(共同)
年間交付額) ¥712,000
内訳
維持(10ha×30,000)+(5ha×20,000)=400,000
向上(10ha×24,000)+(5ha×14,400)=312,000

活動の手順

1.組織の設立

活動を実施する活動組織又は広域活動組織を設立します。
※設立前に関係市町村窓口に相談し、県、推進協議会からどの様な活動か説明を受けることも可能です。

2. 事業計画の作成

地域共同で取り組む活動について、事業計画(原則5年間)を作成します。
※雛形が有りますので、対象地域にあわせて作成します。

3. 申請書類の提出

事業計画の認定を受けるため、市町村に申請を行います。

4. 活動の実施・交付金の交付

認定されると毎年度、市町村に交付金の交付を申請して交付を受け、事業計画に基づく活動を実施します。

5. 活動の記録・報告

日々の活動の作業内容や金銭の収支等を記録します。当該年度の記録をとりまとめて報告書を作成し、市町村に提出します。
※記入例が有りますので、活動内容にあわせて作成します。
※記入の仕方については市町村担当者や県、推進協議会に相談する事が可能です。


ご注意

下記のご質問に関しては、一概に回答する事が難しい為、まずは関係市町村の担当窓口にご相談下さい。

・活動に必要とおもわれる物品の購入の可否。
・外注する際の工事内容及び工事業者の選定方法。
・日当の単価基準、支払い方法。
・組織で計画している農村環境保全活動の内容の可否。

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