
よくある質問とその回答です。下記項目ごとに質問と回答を掲載しています。
制度概要
- 農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(共同)には活動量などの要件があるのか。
- 1農地維持支払交付金については、①活動計画書に定めた活動期間(原則5年間)中の対象農用地の適切な保全管理。(農業生産活動の継続)②「点検・計画策定」及び「実践活動」については、活動計画書に位置付けた農用地、水路、農道等について毎年度実施。
(実践活動の一部は、点検結果に基づき実施の必要性を判断するもの及び都道府県知事が策定する要綱基本方針に基づき実施するもの)
③「研修」は、活動期間中1回以上は実施。(事務や組織運営に関する研修、機械の安全使用に関する研修)
④「地域資源の適切な保全管理のための推進活動」は、活動を1つ以上選択し、毎年度実施。
する必要がある。
2 資源向上支払交付金の「地域資源の質的向上を図る共同活動」については、
①活動計画書に定めた活動期間(原則5年間)中の対象農用地の適切な保全管理。
②「施設の軽微な補修」のための「計画策定・機能診断」及び「実践活動」については、活動計画書に位置付けた農用地、施設について毎年度実施。(実践活動は、機能診断結果に基づき実施の必要性を判断)
③「農村環境保全活動」は、取り組むテーマを1つ以上選択して、そのテーマについて「計画策定」、「啓発・普及」及び「実践活動」のそれぞれの取組を毎年度実施。
④「研修」は、活動期間中1回以上は実施。(機能診断・補修技術等の研修)
⑤「多面的機能の増進を図る活動」は、取組が任意となるが、取り組まない場合の交付単価は、基本単価に5/6を乗じた額となる。
※上記1、2について、年度初めに組織内で年間活動スケジュールの確認を行い、年度末に市町村に実績報告を行う。それらについては、活動組織の総会又は運営委員会を開催し構成員の了解を得る必要がある。
農地維持活動
- 鳥獣害防止のための見回り活動について、日当を支払っても良いか。
- 農地維持活動において、農用地に係る鳥獣害防護柵の適正管理が位置付けられており、この取組の一環として鳥獣害防止のための見回り活動を、活動組織の合意の上で作成された活動計画書の基に行うものにあっては、共同活動に位置付けることができる。
- 農地維持支払交付金で外注が可能なのか。また、全額外注も可能なのか。
- 1 作業委託等の外注については、該当活動が規模や技術面から見て活動組織が実施可能な範囲を超えていると判断される場合は可能である。2 ただし、農地維持支払交付金は、水路や農道等の地域資源の基礎的な保全活動を支援するものであり、農地周りの小規模な水路の泥上げや道路の草刈等の作業も含めて全てを外部に発注する方法により作業を行うことは考えられない。
資源向上活動(共同)
※(資源向上(共同))地域資源の質的向上を図る共同活動の解説より抜粋
資源向上活動(長寿命化)
- 施設の更新とはどのような事なのか。
- 1 水路(例)・施設構造の変更を伴う水路の更新
水路法面の崩壊や土砂の堆積等による通水機能の喪失や、清掃や泥上げなどの日常管理が困難な場合、コンクリート製の水路等、施設構造の変更を伴う更新などの対策を行う。
- 2 農道(例)・未舗装農道の舗装(砂利、コンクリート、アスファルト)
未舗装農道において、農道の維持管理等に支障が生じている場合、新たに路面を舗装することによる対策を行うこと。
- 3 ため池(例)・ゲート、バルブの更新
老朽化等により機能に支障が生じているため池のゲート、バルブ等の更新等の対策を行うこと。(新たな部品に交換する、若しくは全体を新しいものに更新する)
※(資源向上活動(長寿命化))農地周りの水路、農道等の長寿命化のための活動の解説より抜粋