本連合会の前身である「山梨県土地改良協会」は、当時の山梨県内務部長山口経治氏を初代の会長として、大正11年4月に設立されました。 その後、昭和9年2月に「山梨県耕地協会」、昭和27年6月には「山梨県土地改良協会」と改称され、組織強化が図られました。
さらに、昭和32年4月の土地改良法改正により、土地改良連合会の規定が法制化されたことに伴い、これまでの協会を発展的解散とし、 昭和33年10月農林大臣の認可を受け「山梨県土地改良事業団体連合会」が設立され、現在に至っております。
本会は、土地改良法及び本会の定款の定めるところに従い、土地改良事業を行う者の協同組織により、土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保し、 およびその共同の利益を増進することを目的としています。
そのほか、国又は県の行う土地改良事業に対する協力も行っております。
本会は、土地改良法第111条3により法人として規定されています。
その法律的性格は、公益的な目的、事業内容に照らして土地改良法という特別法に定めるところにより設立が認められる「公法人」です。 また、税法上(法人税法、所得税法、印紙税法)からも、営利を目的としない公益法人等に位置付けられています。
昭和33年 8月 1日 設立
昭和33年10月 9日 設立認可(農林省指令33農地第3364号)
昭和33年11月18日 登記